○磐梯町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月23日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者総合支援法(平成17年11月7日法律第123号)第77条及びその他厚生労働省令の規定に基づき、障害者、障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、町長は、利用の決定、支援の内容、費用負担の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者等)

第3条 この事業の対象者及び対象事業所は、次のとおりとする。ただし、実施事業の内容により対象者等が異なることから、詳細については別に定めるものとする。

(1) 地域において生活支援を必要とする障害者等及びその家族。だたし、障害の状態により、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)の規定による介護給付、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付又は他制度による給付等により同様のサービスを受ける場合を除く。

(サービス提供の指針)

第4条 町長は、この要綱によるサービスの提供にあたり、前条に規定する対象者について相談受付票(様式第1号)及び利用者状況調書(様式第2号)により、あらかじめ身体状況等を調査し、次条に規定するサービスの必要性を検討し、総合的なサービスの調整と提供に努めるものとする。

2 町長は、必要に応じて地域ケア会議等を開催し、障害者等及びその家族から意見を聞くとともに、各関係機関からの意見を聴取し、事業の参考とすることができるものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業 (別記1)

(2) コミュニケーション支援事業 (別記2)

(3) 日常生活用具給付等事業 (別記3)

(4) 移動支援事業 (別記4)

(5) 地域活動支援センター事業 (別記5)

(6) 日中一時支援事業 (別記6)

(7) 福祉ホーム事業 (別記7)

(8) 訪問入浴サービス事業 (別記8)

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、地域生活支援事業利用申請書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認める場合にあっては、利用申請書の提出は事後でも差支えないものとする。

(決定の通知等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、第4条の規定に基づき、速やかに実態を調査して利用の可否を決定し、その結果を地域生活支援事業利用(決定・却下・変更)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する調査又は利用決定に際し、必要があると認める場合においては、利用者又は申請者に対し、診断書等の必要な書類の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定したときは、サービスの種類に応じ第2条に規定する委託先等にサービス提供依頼書(様式第5号)及びに利用者状況調書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用者の実態把握)

第8条 町長は利用決定を受けた者について定期的にその実態を調査し、身体状況等の把握に努めるものとする。

(変更等)

第9条 利用者又その介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地域生活支援事業利用変更(廃止)(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

(1) 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他申請時の内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、委託先等又は関係機関等に速やかに変更の内容等を通知するものとする。

3 第8条の規定による実態把握の結果、利用を決定したサービスの種類等に変更が認められた場合は、地域生活支援事業利用(決定・却下・変更)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、提供を受けるサービスの区分に応じ別表1に掲げる費用を負担するものとする。

2 ただし、前項に定める負担額の徴収にあっては、利用者等の家計に与える影響その他事情を勘案し、別表2に掲げる額を負担上限月額とする。

(関係機関との調整)

第11条 町長は、この事業実施にあたり、常に県関係機関及びこの事業を委託する関係市町村との連携を密にするとともに、事業受託者との連絡調整を充分行いながら、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年11月12日訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年2月16日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第29号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月11日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

区分

利用者負担額

相談支援事業

無料

コミュニケーション支援事業

無料

日常生活用具給付等事業

給付に係る費用の1割相当額

貸与については無料

移動支援事業

サービス提供に係る費用の1割相当額

地域活動支援センター事業

無料

日中一時支援事業

サービス提供に係る費用の1割相当額

福祉ホーム事業

サービス提供に係る費用の1割相当額

訪問入浴サービス事業

サービス提供に係る費用の1割相当額

※上記にかかわらず、居住費、光熱水費、食費等実費額については、委託事業者との契約により、利用者において負担するものとする。

別表2(第10条関係)

(単位:円)

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護法による被保護世帯

0

低所得1

市町村民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の年収が800,000円以下の方

15,000-(A)

低所得2

市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方

24,600-(A)

一般

市町村民税課税世帯

37,200-(A)

(注1) (A)はサービス利用当月分における障害者総合支援法の障害福祉サービス自己負担額をいう。

(注2) 課税状況及び世帯の収入状況の取扱いについては、障害者総合支援法施行令第17条に準ずるものとする。

(別記1)

相談支援事業

1 事業の目的

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより障害者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができることを目的とする。

2 対象者

地域において生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

3 事業内容

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援(社会訓練プログラム等の実施等)

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

4 職員の配置等

相談支援事業の実施者は、生活支援事業を行うため次のいずれかに該当する者

(1) 保健師、行政職員等で障害者等の相談・援助業務の経験がある者

5 事業実施上の遵守事項

(1) 事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るため自己研鑽に努めるものとする。

(別記2)

コミュニケーション支援事業

1 事業の目的

聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により障害者等とその他の者の意見疎通を仲介する手話通訳等の派遣等を行い意思疎通を図ることを目的とする。

2 対象者

町内に住所を有し聴覚、言語障害、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者

3 事業内容

(1) コミュニケーションの円滑化を支援するため、聴覚障害者等の申し出に対して、登録された手話通訳者等の派遣

(2) 派遣する手話通訳者等の選定、並びに派遣に係る調整及び相談

4 事業委託機関

この事業の運営は、次に掲げる団体に委託して実施するものとする。

(1) 社会福祉法人等の公益法人

(2) 障害者等の福祉の向上を目的とする非営利団体のうち法人格を有するもの。

(別記3)

日常生活用具給付等事業

1 事業の目的

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の利便を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 用具の種目及び給付等の対象者

給付等の対象となる用具の種目は別紙に掲げる用具(以下「別表」という。)とし、その対象者は、町内に住所を有する障害者等であって、別表の「対象者」欄に掲げる当該用具の給付または貸与を必要とする者とする。

3 事業内容

日常生活上の便宜を図るため、障害者等に次に定める6種の用具のうち、別表に定める用具を給付又は貸与するものとする。

(1) 介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなどの、障害者等の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(2) 自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者等の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(3) 在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者等の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(4) 情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭などの、障害者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(5) 排泄管理支援用具

ストマ用装具などの障害者等の排泄管理を支援する衛生用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

別表

日常生活用具種目

(単位:円)

種目

対象者

給付又は貸与

上限額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び難病患者(電動の特殊寝台については、原則として手動の特殊寝台では傾斜角度の調整が困難なもの)

給付

154,000

特殊マット

1) 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要するもの)

2) 重度の知的障害児・者及び下肢又は体幹機能障害1・2級の障害児(原則3歳以上)

3) 難病患者

給付

19,600

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害児・者及び難病患者(原則として学齢児以上で常時介護を要するもの)

給付

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者(原則として3歳以上で入浴にあたって家族等他人の介護を要するもの)

給付

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者及び難病患者(原則として学齢児以上で下着交換等にあたって家族等他人の介護を要するもの)

給付

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者及び難病患者(原則として3歳以上のもの)

給付

159,000

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上のもの)

給付

33,100

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上のもの)

給付

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者及び難病患者であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上のもの)

給付

90,000

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者及び難病患者(原則として学齢児以上のもの)

給付

4,450

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害があると認められるもの

給付

3,150

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする児・者及び難病患者(原則として3歳以上のもの)

給付

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

給付

37,853

特殊便器

上肢機能障害2級以上の障害者又は重度の知的障害児・者、上肢機能障害2級以上の障害児で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び難病患者(原則として学齢児以上のもの)

給付

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上の障害児・者又は重度の知的障害児・者及び難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

15,500

自動消火器

身体障害等級2級以上の障害児・者又は重度の知的障害児・者及び難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

28,700

電磁調理器

1) 視覚障害2級以上の障害児・者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

2) 18歳以上の重度の知的障害者

給付

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害児・者(原則として学齢児以上のもの)

給付

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎機能障害3級以上の障害児・者で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を受けているもの(原則3歳以上のもの)

給付

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害児・者及び難病患者で、必要と認められるもの(原則学齢児以上のもの)

給付

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害児・者及び難病患者で、必要と認められるもの(原則学齢児以上のもの)

給付

56,400

酵素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行っている障害者

給付

17,000

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害児・者で原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

9,000

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者又は同程度の身体障害児者であって、用具が必要と認められるもの

給付

157,500

正弦波インバーター発電機

在宅で療養している身体障がい者又は難病患者であって、人工呼吸器若しくはたん吸引器を使用しているもの又は医療保険における在宅酸素療法を行うもののうち、当該用具の使用が必要と認められるもの

給付

120,000

ポータブル電源(蓄電池)

在宅で療養している身体障がい者又は難病患者であって、人工呼吸器若しくはたん吸引器を使用しているもの又は医療保険における在宅酸素療法を行うもののうち、当該用具の使用が必要と認められるもの

給付

60,000

DC/ACインバーター

在宅で療養している身体障がい者又は難病患者であって、人工呼吸器若しくはたん吸引器を使用しているもの又は医療保険における在宅酸素療法を行うもののうち、当該用具の使用が必要と認められるもの

給付

30,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上のもの)

給付

98,800

情報・通信支援用具※

上肢機能障害2級以上の障害児・者又は言語・上肢機能複合障害2級以上の障害児・者で文字を書くのが困難なもの(原則学齢児以上のもの)

給付

118,500

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められるもの

給付

383,500

点字器

視覚障害2級以上の障害者(原則として就学・就労しているか就労が見込まれるもの)

給付

10,400

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害児・者(原則として就学・就労しているか就労が見込まれるもの)

給付

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害児・者(原則として学齢児以上のもの)

給付

89,800

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害児・者(原則として学齢児以上のもの)

給付

115,000

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって、本装置によって文字等を読むことが可能となるもの(原則として学齢児以上のもの)

給付

198,000

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害者(音声式は手指の感覚に障害がある等のため、触読式の使用が困難なものを原則とする)

給付

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション・緊急連絡の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの)

給付

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者のうち、必要と認められるもの

給付

88,900

人工喉頭

喉頭摘出者

給付

72,203

福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難と認められるもの

貸与

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能もしくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難と認められるもの

貸与

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害児・者

貸与

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている障害児・者

給付

国基準による

排泄管理支援用具

ストマ装具

ストマ造設者

給付

1月当り

蓄便袋

13,000

蓄尿袋

15,000

収尿器

高度の排尿機能障害者

給付

8,500

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品

1 直腸機能障害及びぼうこう機能障害児者で

① 軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん等により装具を装着できないもの

② 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害・排便機能障害があるもの

③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの

2 脳性麻痺等脳原性運動機能障害児者1級又は2級で

① 排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので、かつ、療育手帳Aを所持しているもの

給付

12,000円(月額)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

居宅生活動作補助用具

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児・者であって障害等級3級以上のもの及び難病患者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のもの)

給付

200,000

※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。

※ 難病患者とは、福島県特定疾患治療研究事業の認定を受けている者をいう。

(別記4)

移動支援事業

1 事業の目的

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 対象者

町内に住所を有する障害者等であって、移動に関する支援を必要とすると町長が認めた者(ただし、事業実施機関において処遇することが困難な医療を必要とする者等を除く。)とする。

3 事業内容

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)を支援する。

4 事業委託機関

(1) 自立支援法における指定居宅介護事業所

(2) 旧支援費制度における指定移動介護事業所

5 利用の契約

委託事業者は、サービスの開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用サービス提供内容について説明し、利用者の同意を得て利用の契約を締結するものとする。

(別記5)

地域活動支援センター事業

1 事業の目的

地域で生活する障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流支援等の便宜を供与するとともに、日常的な生活相談、情報の提供等を総合的に行なうことにより、地域生活の促進を図ることを目的とする。

2 対象者

地域で生活する障害者等のうち、地域活動支援センター利用が適当であると町長が認めた者(ただし、事業実施機関において処遇することが困難な医療を必要とする者等を除く。)とする。

3 事業内容

利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜(以下「基礎的事業」という。)を供与する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

基礎的事業に加え、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、相談支援、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、別記1による相談支援事業を併せて実施するものとする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

基礎的事業に加え、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

基礎的事業を実施する。なお、小規模作業所等の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていることを条件とする。

4 基準利用人員

(1) 地域活動支援センターⅠ型

1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。

5 事業委託機関

この事業の運営は、次に掲げる団体に委託して実施するものとする。

(1) 医療法人

(2) 社会福祉法人等の公益法人

(3) 障害者等の福祉の増進を目的とする非営利団体のうち法人格を有するもの

6 委託先の人員配置基準

本事業の実施に当たっては、以下のとおり職員を配置することとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

3名以上を配置し、うち2名以上(うち1名以上専門職員(精神保健福祉士等))を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

3名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

2名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

7 利用の契約

委託事業者は、サービスの開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用者のサービス等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該サービス提供について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(別記6)

日中一時支援事業

1 事業の目的

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

2 対象者

町内に住所を有し、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者並びに障害児で町長が障害者等と同様の支援が必要であると判断した者(ただし、事業実施機関において処遇することが困難な医療を必要とする者等を除く。)とする。

3 事業内容

障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うものとする。

4 事業委託機関

この事業の運営は、次に掲げる団体に委託して実施するものとする。

(1) 社会福祉法人等の公益法人

(2) 障害者等の福祉の増進を目的とする非営利団体のうち法人格を有するもの

5 委託先の人員配置基準並びに施設基準

(1) 保育士又は指導員を利用者5人あたり1名配置すること

(2) 施設基準については、障害者総合支援法に基づく児童デイサービス事業所の基準に準ずるものとする。

6 利用の契約

委託事業者は、サービスの開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用サービス提供内容について説明し利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(別記7)

福祉ホーム事業

1 事業の目的

社会復帰を希望し、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、別室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする。

2 対象者

地域で生活する障害者等のうち、社会復帰を希望し、次のすべてに該当するものであり、福祉ホーム利用が適当であると町長が認めた者(ただし、事業実施機関において処遇することが困難な医療を必要とする者等を除く。)とする。

(1) 一定程度の自活能力がある者

(2) 家庭環境、住宅事情等の理由により住居の確保が困難な者

3 事業内容

低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活において自立した生活ができるよう相談及び助言を行なうものとする。

4 利用期限

原則として2年以内(ただし、医師等の意見を聞いた結果、利用期間の延長が必要と認められる場合は1年以内で延長可能)

5 事業委託機関

この事業の運営は、次に掲げる団体に委託して実施するものとする。

(1) 医療法人

(2) 社会福祉法人等の公益法人

6 委託先の設備及び運営に関する基準

施設基準については、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準に準ずるものとする。

7 利用の契約

委託事業者は、サービスの開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用者のサービス等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該サービス提供について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

8 委託料

実施団体における委託料の額は、下記のとおりとする。

事業名

対象経費

基準額(円)

福祉ホーム事業

施設を運営するために必要な管理人の給料、共済費、顧問医手当、修繕費用、及び需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、備品購入費

年額2,732,040円のうち対象延べ日数

(年度末に利用市町村による按分精算する)

※なお、委託する事業所の所在が町外にある場合は協議により、基準額を別に定めるものとする。

(別記8)

訪問入浴サービス事業

1 事業の目的

身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

2 対象者

居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害児者であり、かつ、次に該当する身体障害児者および介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

3 事業内容

(1) 入浴、清拭及び洗髪等で、入浴の回数は週2回まで

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導その他必要な処置

4 入浴に際しての遵守

(1) 入浴するときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること

(3) 係員の指示に従うこと

5 サービス提供の停止又は廃止

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき

(2) 事業実施上のいずれかに反する行為があったとき

(3) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき

(4) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき

6 利用の契約

委託事業者は、サービスの開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用サービス提供内容について説明し利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

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磐梯町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月23日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)