○磐梯町教育委員会事務局組織規則

平成19年6月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、磐梯町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

教育課

教育係、生涯学習係

文化課

文化財係

教育再デザインセンター

認定こども園開園準備室

(教育課の分掌事務)

第3条 教育課の分掌事務は次のとおりとする。

教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定改廃に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 公印の保管管理に関すること。

(6) 渉外事務に関すること。

(7) 所管職員及び学校職員の人事、給与に関すること。

(8) 予算の編成及び執行並びに会計事務に関すること。

(9) 教育施設の管理及び教育財産の管理に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書整理に関すること。

(11) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(12) 学級編制に関すること。

(13) 就園及び就学事務に関すること。

(14) 学校及び幼稚園の運営管理指導に関すること。

(15) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(16) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(17) 学校の保健、体育及び衛生に関すること。

(18) 教科書及びその他の教材に関すること。

(19) 教育の調査及び統計事務に関すること。

(20) 就学援助費に関すること。

(21) 学校医等に関すること。

(22) 教育支援委員会に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 幼稚園の保育料の調定及び徴収に関すること。

(25) 教員住宅に関すること。

(26) 語学教育交流に関すること。

(27) 語学指導外国青年招致事業に関すること。

(28) 総合教育会議に関すること。

(29) 保育認定に関すること

(30) 保育所保育料に関すること

(31) 前号に掲げるものの外他の課の所掌に属しない事項

生涯学習係

(1) 社会教育振興計画に関すること。

(2) 社会教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 生涯学習に関すること。

(6) 社会教育の資料の刊行配布に関すること。

(7) 社会教育に関する情報収集、交換及び調査研究に関すること。

(8) 中央公民館に関すること。

(9) その他社会教育に関すること。

(10) 社会体育振興計画に関すること。

(11) 社会体育に関すること。

(12) 町民体育館に関すること。

(13) 屋外体育施設に関すること。

(14) 学校開放施設に関すること。

(15) スポーツ推進委員に関すること。

(16) 青少年の体験活動及びボランティア活動に関すること。

(教育再デザインセンターの分掌事務)

第4条 教育再デザインセンターの分掌事務は次のとおりとする。

(1) 0歳から15歳の「磐梯の教育」の再デザインに関すること

(2) 教員の資質向上に向けての取組に関すること

(3) 生徒及び保護者に対する学びのサポートに関すること

(4) スクール・コミュニティの推進に関すること

(5) 学校運営協議会及び地域学校協働本部による地域と家庭の連携に関すること

(認定こども園開園準備室の分掌事務)

第5条 認定こども園開園準備室の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育課程の検討及び準備に関すること。

(2) 保護者及び教職員への説明に関すること。

(3) 施設の検討及び準備に関すること。

(4) 運営方法の検討に関すること。

(文化課の分掌事務)

第6条 文化課の分掌事務は次のとおりとする。

文化財係

(1) 文化振興計画に関すること。

(2) 文化財に関すること。

(3) 銃砲刀剣類の登録に関すること。

(4) 史跡慧日寺跡整備に関すること。

(5) 文化財調査委員に関すること。

(6) 町史の編さんに関すること。

(7) 町史編さん委員会等に関すること。

(8) 磐梯山慧日寺資料館に関すること。

(9) 民俗芸能に関すること。

(職及び職務)

第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

教育次長

教育長の命を受け、教育長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

学芸員

上司の命を受け、学芸事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け、高度な社会教育に関する指導、助言の業務にあたる。

2 前項に掲げる職及び法令に特別の定めのある職を除くほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

理事

教育長の命を受け、高度な行政課題の業務を処理する。

参事

教育長の命を受け、高度な行政課題の業務を処理する。

主幹

教育長の命を受け、高度な行政課題の業務を処理する。

主任主査

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(教育長の職務代理)

第8条 法第13条第2項の規定により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

2 教育長及び教育長職務代理者に事故あるとき、又は教育長及び教育長職務代理者が欠けたときは、最年長の委員が教育長の職務を代理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 磐梯町教育委員会事務局組織規則(昭和61年教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、この規則による改正後の磐梯町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の磐梯町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町教育委員会事務局組織規則

平成19年6月28日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月28日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
令和2年6月26日 教育委員会規則第3号
令和6年4月1日 教育委員会規則第1号