○磐梯町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年12月26日

訓令第31号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の4第5項等に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、磐梯町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町長が、地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことを決定する際における審議及び町長への意見具申

(2) 町長が、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定する際における審議及び町長への意見具申

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の審議及び町長への意見具申

(委員)

第3条 委員会の委員は、磐梯町介護保険運営協議会委員が兼ねるものとする。

(秘密保持)

第4条 委員は、委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

磐梯町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年12月26日 訓令第31号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年12月26日 訓令第31号