○磐梯町公金管理委員会設置要綱

平成19年3月30日

訓令第20号

(設置)

第1条 金融環境等の変化に的確に対応し、磐梯町における公金の安全かつ適正な運用を図るため、磐梯町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 公金の管理運用についての方針・基準等に関すること。

(2) 金融機関の経営状況の把握及び金融情報の収集等に関すること。

(3) 預託金融機関の経営破綻など緊急時における対応等に関すること。

(4) その他公金の管理運用に関し必要と認められる事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 会計管理者

(2) 委員 総務課長・行政経営課長・建設課長・町民課長

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第40号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町公金管理委員会設置要綱

平成19年3月30日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第20号
平成19年6月29日 訓令第40号
令和6年3月22日 訓令第9号