○磐梯町公金管理委員会設置要綱
平成19年3月30日
訓令第20号
(設置)
第1条 金融環境等の変化に的確に対応し、磐梯町における公金の安全かつ適正な運用を図るため、磐梯町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 公金の管理運用についての方針・基準等に関すること。
(2) 金融機関の経営状況の把握及び金融情報の収集等に関すること。
(3) 預託金融機関の経営破綻など緊急時における対応等に関すること。
(4) その他公金の管理運用に関し必要と認められる事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 会計管理者
(2) 委員 総務課長・行政経営課長・建設課長・町民課長
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第40号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。