○磐梯町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成19年3月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、磐梯町国民健康保険条例(昭和26年磐梯町条例第47号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に該当する世帯主とする。
(1) 被保険者の出産について一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産について出産予定日まで1月以内であること。
(3) 一時金の受領委任払いについて、医療機関等の同意が得られること。
(4) 原則として国民健康保険税を滞納していないこと。
(申請)
第3条 一時金の受領委任払いを利用する世帯主は、出産育児一時金申請書(事前申請用)(様式第1号)に医療機関等の同意を得て、町長に申請するものとする。
(支給決定)
第4条 町長は前条の規定による申請書を受理した場合は、一時金の受領の委任を受けた医療機関等が発行する分娩費請求書と出産した旨を証明する書類を基に、分娩費請求書に記載された金額を医療機関等へ支払うものとする。ただし、35万円を限度とする。また、一時金から当該支払額を控除した残額を世帯主へ支払うものとする。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。