○磐梯町保健医療福祉施設等基金条例
平成19年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 磐梯町の保健、医療及び福祉施設等の整備及び管理運営に必要な経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、磐梯町保健医療福祉施設等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 磐梯町保健医療福祉施設等の整備又は改修等に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 磐梯町保健医療福祉施設等の運営に要する経費の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。