○磐梯町七ツ森地区下水道条例

平成19年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町七ツ森地区下水道処理施設の設置及び管理について必要な事項を定める。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称及び位置は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設の名称 磐梯町七ツ森地区下水道処理施設

(2) 終末処理施設の位置 磐梯町大字磐梯字七ツ森7422番39

(処理区域)

第3条 町長は、磐梯町大字磐梯字七ツ森地区の一部で、処理施設により汚水を排除することができる区域(以下「処理区域」という。)を定める。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 処理施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる終末処理施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管及び集水桝等で、使用者が設置し、管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(5) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(6) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備の新設等の工事は、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)第5条に規定する町長が指定した者が行わなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から7日以内に、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出義務)

第8条 処理施設の使用の開始、休止、又は再開をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 町長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における処理施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料の納入期限は、毎使用月の翌月末日とし、その日が休日の場合には後日の最も近い休日でない日とする。ただし、3月にあっては当該月の25日、12月にあっては当該月の28日とし、その日が休日の場合には前日の最も近い休日でない日とする。

4 使用料の納付額に増減がでたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回徴収すべき使用料で精算することができる。

(使用料)

第10条 使用料については、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)の例による。

(使用料の減免)

第11条 町長は天災その他特別の理由があると認めた者については、使用料の減免をすることができる。

(資料の提出)

第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第13条 町長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条に規定する確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条又は第8条の規定による届出を怠った者

(4) 第12条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第13条に規定する命令に違反した者

第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第8号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

磐梯町七ツ森地区下水道条例

平成19年3月20日 条例第13号

(平成25年7月1日施行)