○磐梯町職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年11月22日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職勧奨の対象者)

第2条 町長は、毎年度の3月31日現在、年齢50歳以上の職員について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、退職を勧奨することができるものとする。

(1) 職員の安定構成を図る等人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められる者。ただし、次年度に定年に達する者であるときを除く。

(2) その者の職務遂行能力又はその他の事情を考慮した場合、退職を勧奨することが適当であると認められる者。ただし、次年度に定年に達する者であるときを除く。

(3) 次年度に定年に達する者で、特別の事情により、当該年度に特に退職を勧奨する必要があると認められる者。

2 総務課長は、前項の規定により退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、退職勧奨対象候補者名簿(様式第1号)を作成し、5月末日までに副町長に提出するものとする。

(退職勧奨の方法)

第3条 退職勧奨の対象者は、町長が確定する。

2 退職勧奨は、前項による確定者本人に対し、その趣旨を説明して実施するものとする。

3 町長は、必要に応じて退職勧奨の実施を副町長に委ねるものとする。この場合において、副町長はこの制度の趣旨を踏まえ、常に総務課長と連絡を密にして適切な実施の確保に配意するものとする。

(退職発令の時期)

第4条 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。

2 転職その他の理由により3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。

(退職勧奨の承諾)

第5条 退職勧奨により退職しようとする者は、退職発令日の1ケ月前に退職承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(給与の優遇措置)

第6条 退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところにより、給与等について優遇措置を講ずるものとする。

(1) 退職手当については、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(退職勧奨の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成22年1月1日までの間、行政職給料表の4級以上の職にある者のうち、再就職等の事情又はその他の特別の事情がある者で、毎年度の3月31日現在、59歳に達した者については、次の各号に定めるところにより特別昇給を実施するものとする。

(1) 勤続年数20年未満の者 4号給以内

(2) 勤続年数20年以上の者 8号給以内

(磐梯町職員の退職勧奨に関する要綱の廃止)

第3条 磐梯町職員の退職勧奨に関する要綱(昭和61年磐梯町規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第32号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第6号)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

磐梯町職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年11月22日 訓令第25号

(令和5年6月1日施行)