○磐梯町森林環境交付金交付要綱
平成18年10月2日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 県は、県民1人1人が参画する新たな森林づくりを効果的に進めるため、地域住民の意向や地域の実情に精通している実施者が、独自性を発揮して創意工夫を凝らしたきめ細かな森林づくり事業を展開することができるよう、磐梯町森林環境交付金交付要綱(以下「要綱」という。)の定めるところにより、予算の範囲内で森林環境交付金(以下「交付金」という。)を実施者へ交付する。
(交付の対象及び交付金額)
第2条 交付金には、森林環境基本枠(以下「基本枠」という。)を設ける。
2 交付金は、実施者が別表第1に基づく事業を実施する場合に、当該事業に要する経費について実施者に対して交付するものとし、その額は、福島県森林環境交付金事業実施要領(以下「実施要領」という。)に定める算出基礎により得られる額以内とする。
(1) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(2) 森林環境交付金(長期)事業計画書(様式第3号)
(3) その他必要な書類
(交付の条件)
第4条 軽微な変更は、次に定める変更以外の変更とする。
(1) 交付金の額に増減を生じるもの
(2) 別表第1に掲げる基本枠の対象分野間での交付金の3割を超える流用
(変更承認の申請)
第5条 変更承認は、この要綱に基づき町長の承認を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、森林環境交付金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(2) 森林環境交付金(長期)事業計画書(様式第3号)
(3) その他必要な書類
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 申請を取り下げることができる期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(交付金の交付の請求)
第7条 交付金の交付決定の通知を受けた実施者は、この要綱に基づき請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実績報告は、この要綱に定める実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了した日(事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合においては、その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 森林環境交付金事業実績書
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 竣工写真
(4) 契約を伴うものは契約書の写し。それ以外のものは領収書又は支払いを証する書類の写し。
(5) その他必要な書類
(会計帳簿等の整備等)
第10条 交付金の交付を受けた実施者は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条及び第4条関係)
区分 | 対象分野 | 交付対象経費 | 交付率 |
基本枠 | ①県民参画の推進 | 地域住民の関心を高め森林づくりへの参画を促進する事業や、地域の森林文化を保全・伝承する事業を行う場合に、当該事業に要する経費 | 福島県実施要領に定める算出基礎により得られる額以内 |
②森林の適正管理推進 | 整備計画の策定や調査、施業協定の締結など森林の適正管理につながる事業を行う場合に、当該事業に要する経費 | ||
③森林環境学習の推進 | 公・私立小・中学校等の児童・生徒を対象に森林環境学習を行う場合に、当該事業に要する経費 |
別表第2(第9条関係)
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間 |
2 1以外のもので、その取得価格が500,000円を超えるもの。 | 5年 |