○磐梯町副町長の定数を定める条例

平成18年12月14日

条例第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく磐梯町副町長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町副町長の定数を定める条例

平成18年12月14日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月14日 条例第48号
令和5年12月27日 条例第22号