○磐梯町副町長の定数を定める条例
平成18年12月14日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく磐梯町副町長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○磐梯町副町長の定数を定める条例
平成18年12月14日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく磐梯町副町長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。