○磐梯町議会議員定数条例
平成17年12月15日
条例第31号
磐梯町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(磐梯町議会議員の定数を定める条例の廃止)
2 磐梯町議会議員定数条例(平成14年磐梯町条例第1号)は、廃止する。
○磐梯町議会議員定数条例
平成17年12月15日
条例第31号
磐梯町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(磐梯町議会議員の定数を定める条例の廃止)
2 磐梯町議会議員定数条例(平成14年磐梯町条例第1号)は、廃止する。