○障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約

平成18年6月23日

告示第21号

(事務の委託及び受託)

第1条 磐梯町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置される市町村審査会(以下「審査会」という。)において行う障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務を会津若松市に委託し、会津若松市はこれを受託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により磐梯町が会津若松市に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、審査会が行う障害者自立支援法第26条第2項に規定する審査判定業務とする。

(委託事務の執行方法)

第3条 委託事務の執行については、障害者自立支援法、同法に基づく政令及び省令並びに会津若松市の条例及び規則の定めるところによるものとする。

2 会津若松市長は、会津若松市の条例又は規則(委託事務の執行に関するものに限る。)の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を磐梯町に通知するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の執行に要する経費(以下「委託料」という。)は、磐梯町の負担とする。

2 委託料の額及び納付の方法は、会津若松市長と磐梯町長が協議して定める。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の執行について必要な事項は、会津若松市長と磐梯町長が協議して定める。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約

平成18年6月23日 告示第21号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 告示第21号