○磐梯町障害者総合支援法施行細則
平成18年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気的記録(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって代えることができる。
(介護給付費等の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(支給決定の通知等)
第4条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき支給決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証)
第5条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証・身体障害者施設受給者証・知的障害者施設受給者証(様式第4号)とする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。
(支給決定の変更通知等)
第7条 省令第18条第1項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条に規定する届出書は、受給者証内容変更届出書(様式第9号)とする。
(受給者証再交付申請書)
第10条 省令第23条に規定する受給者証の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。
4 第2項の承認の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給申請書(様式第15号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第15条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第17号)とする。
(支給認定の変更の申請等)
第17条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第17号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第22号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第23号)とする。
(支給認定の取消し)
第21条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取り消しを行ったときの通知は、支給認定取消決定通知書(様式第24号)によるものとする。
(身分証明書)
第22条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害程度区分認定調査員証(様式第25号)とする。
(主治医意見書の作成の依頼)
第23条 市町村審査会は、法第21条第2項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第26号)により行うものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第35号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月6日訓令第55号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。