○磐梯町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の申請をしようとする者は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定等の通知等)

第3条 町長は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定の可否を決定したときは、指定介護予防支援事業所決定(却下)通知書(第1号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定に係る掲示)

第4条 事業所の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 事業所は、法第115条の25第1項の規定により、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他施行規則第140条の37第1項に規定する事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第二号(四)を町長に提出しなければならない。

2 事業所は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開したときは、法第115条の25第1項及び第2項の規定により、様式告示別紙様式第二号(三)又は様式告示別紙様式第二号(五)を町長に提出しなければならない。

(指定の更新の届出)

第6条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による事業の更新申請をしようとする者は、様式告示別紙様式第二号(二)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第3条及び第4条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条に規定する指定、第6条に規定する指定の更新、第5条に規定する届出の受理をしたとき、又は法第115条の29の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則で定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 介護保険事業所番号

(補則)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月10日規則第16号)

この規則は、令和6年10月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

第2号様式 削除

第3号様式 削除

第4号様式 削除

磐梯町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月22日 規則第3号

(令和6年10月10日施行)