○磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第1号

(申請資格)

第2条 申請しようとするもの(法人以外の団体の場合はその代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第2条第2号に規定する申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行なう能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当するもの

(6) 町税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定申請は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第3条第1項に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿

3 条例第3条第2号の事業計画書は様式第2号に、同条第3号の収支計画書は様式第3号によるものとする。

4 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

(添付書類の特例)

第4条 申請者において前条第3項の要件を満たす事業計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができるものとする。

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の候補者選定を公平かつ的確に行なうため、磐梯町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は町長が指名する次の職にある者をもって組織する。

2 副町長、行政経営課長、総務課長、町民課長、教育課長、その他町長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は磐梯町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、行政経営課において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を行なったときは、様式第4号により通知するものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定による指定をしなかったときは、指定しなかった団体に対し、様式第5号により通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)