○磐梯町災害派遣手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害派遣手当の支給)

第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員(以下「職員」という。)が住所又は居所を離れて磐梯町の区域に滞在することを要する場合に限り支給することができる。

(災害派遣手当の額等)

第3条 災害派遣手当は、職員が磐梯町の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、職員が磐梯町の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の区分

区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

磐梯町災害派遣手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年3月20日 条例第12号