○磐梯町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置に対する補助要綱

平成17年12月14日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して介護保険サービスの提供を行うにあたり、利用者負担の軽減を行う当該社会福祉法人等に対する補助に関し必要な事項を定め、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる社会福祉法人等は、法人所轄庁である知事及び当該法人等の所在地の市町村長に対し利用者負担の軽減を行おうとする旨の申し出を行った社会福祉法人等であって、当町が行う介護保険の被保険者に対して介護保険サービスを提供するにあたり、この要綱に規定する利用者負担の軽減を行ったものとする。

(軽減の対象となるサービス)

第3条 社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担の軽減(以下「利用者負担軽減措置」という。)の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

2 利用者負担軽減措置の対象となる利用者負担は、前項に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 利用者負担軽減措置の対象となる者は、町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入居者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の割合)

第5条 利用者負担軽減措置における軽減の割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、最初に本利用者負担軽減措置の適用を行い、適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行う。ただし、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスに入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、対象としないものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本軽減措置の適用を行うものとする。

(申請及び認定)

第6条 利用者負担軽減措置を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、第4条に規定する利用者負担軽減措置の対象となる資格の適否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担軽減措置の対象となる資格(以下「軽減対象資格」という。)を認定した者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「軽減確認証」という。)を交付する。

3 軽減確認証の有効期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から翌年度の6月30日までとする。ただし、申請が4月1日から6月30日までの間に行われた場合は、当該年度の6月30日までとする。

4 軽減確認証の有効期間の満了後も利用者負担額軽減の認定を受けようとする者の申請は、軽減確認証の有効期間の満了の日の60日前から行うことができるものとする。

(利用手続)

第8条 前条の規定により軽減対象資格を認定された者は、介護保険サービスを利用する際に軽減確認証を社会福祉法人等に提示するものとする。

2 社会福祉法人等は、軽減確認証の提示があったときは、軽減確認証の内容に基づきこの要綱の定めるところにより利用者負担額の軽減を行うものとする。

(軽減確認証の返還)

第9条 軽減対象資格を認定された者は、被保険者の資格を喪失したとき、軽減の認定の要件に該当しなくなったとき又は軽減確認証の有効期間が経過したときは、遅滞なく軽減確認証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第10条 軽減確認証の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に軽減確認証を添えて町長にその旨を届け出なければならない。

(補助の対象及び補助金の額)

第11条 町が社会福祉法人等に対して交付する補助金の対象は、当該社会福祉法人等が運営する事業所(第3条第1項に規定する介護保険サービスの事業を行う事業所をいう。)が当該介護保険サービスについて利用者負担を軽減した総額のうち、当該事業所が本来受領すべき利用者負担収入(利用者負担軽減措置が対象とする介護保険サービスに関するものに限る。以下「利用者負担収入」という。)に対する割合が100分の1を超えた部分とし、補助金の額はその2分の1とする。ただし、第3条第1項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設サービスに係る軽減総額のうち本来受額すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える部分について、全額を補助するものとする。

(交付申請)

第12条 補助金を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減措置費補助金交付申請書(様式第4号)に事業計画書及び収入支出予算が確認できる書類を添えて町長に申請するものとする。

(実績報告・交付の請求)

第13条 補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人等は、当該年度の事業終了後速やかに、社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業実績報告書(様式第5号)及び社会福祉法人等利用者負担額軽減措置費補助金請求書(様式第6号)に事業実績書、収入支出決算が確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。

(会計帳簿等の整備)

第14条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成18年5月1日から施行し、平成18年度の事業から適用する。

(税制改正による特例措置)

第2条 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者のうち、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入所している場合等には、利用料が相当程度上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられるため、これらの者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な上昇を抑えることとする。

第3条 本経過措置による軽減の実施については、第3条第2項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条第1項中「町民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えて行うものとする。

第4条 この特例措置の実施期間は平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(平成25年3月26日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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磐梯町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置に対する補助要綱

平成17年12月14日 訓令第25号

(令和7年6月1日施行)