○磐梯町医療センター条例

平成17年12月15日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康保持に必要な医療を提供するため、磐梯町医療センター(以下「医療センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 医療センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 磐梯町医療センター

位置 磐梯町大字磐梯字諏訪山2926番地

(診療科目)

第3条 診療科目は、内科、小児科、脳神経外科、神経内科、整形外科、リハビリテーション科、歯科とする。

(病床数)

第3条の2 病床数は次のとおりとする。

一般病床 19床

(事業)

第4条 医療センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する診療

(2) その他設置に必要な事業に関すること。

(診療日と診療時間)

第5条 医療センターの診療日及び診療時間は、町長が別に定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 医療センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、第4条に規定する事業運営及び施設の管理に関する業務を行うものとする。

(利用料金の収受)

第8条 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の承認)

第8条の2 利用料金の額は、地方自治法第244条第5項の規定により、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第9条 患者及びその付添人又は来訪者は、医療センターの設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 磐梯町医療センター条例(平成9年磐梯町条例第22号)は、廃止する。

3 施行日以後の指定管理者による磐梯町医療センターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

磐梯町医療センター条例

平成17年12月15日 条例第29号

(平成18年4月1日施行)