○磐梯町デイサービスセンター条例

平成17年12月15日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の保健と福祉の向上を図るため、磐梯町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 磐梯町デイサービスセンター

位置 磐梯町大字磐梯字諏訪山2926番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) デイサービス事業に関すること。

(2) その他設置目的に必要な事業に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 デイサービスセンターを利用できる者は、本町に住所を有し、在宅の要援護高齢者及び身体障害者とする。但し、その他町長が適当と認める者も利用することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第3条に規定する事業運営及び施設の管理に関する業務を行うものとする。

(利用料金の収受)

第7条 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者又は来訪者は、デイサービスセンターの設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 磐梯町デイサービスセンター設置条例(平成12年磐梯町条例第22号)は、廃止する。

3 施行日以後の指定管理者による磐梯町デイサービスセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

磐梯町デイサービスセンター条例

平成17年12月15日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)