○磐梯町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年7月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別の事情がないのに国民健康保険税を滞納している世帯主に対する有効期間を短縮した被保険者証(以下「短期被保険者証という。」の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 短期被保険者証の交付に関する事項は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び磐梯町国民健康保険被保険者証の更新規則(昭和59年磐梯町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(納付相談の実施)

第2条 短期被保険者証を交付しようとするときは、短期被保険者証の交付予告を含め十分な納付相談を行うものとする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 納付の催告、指導及び相談並びに臨戸訪問(以下「納付指導等」という。)に一向に応じようとしない者

(2) 納付指導等の結果、所得、資産状況を勘案すると十分な担税能力があると認められる者

(3) 納付指導等において取り決めた納付方法を誠意をもって履行しない者

(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義変更や財産の隠蔽(隠匿)を行うなど滞納処分を免れようとする者

(5) 滞納の状況等を総合的に審査した結果、被保険者証を交付することによって、他の被保険者との均衡を著しく欠くと認められる者

(滞納世帯の把握及び交付台帳の備付)

第4条 交付対象者の滞納状況は、国民健康保険税滞納繰越分徴収簿により確認し、滞納整理簿「滞納者状況」欄に記載することにより短期被保険者証交付台帳に替える。

(交付決定)

第5条 第3条各号に該当する者は、短期被保険者証を交付するものとする。

2 前項により短期被保険者証を交付するときは、短期被保険者証交付伺(様式第1号)により決裁を得て、短期被保険者証交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(有効期間)

第6条 短期被保険者証の有効期間は6箇月以内とし、期間については滞納の状況等により定めるものとする。

(交付の方法)

第7条 短期被保険者証は、原則として窓口で交付する。

(交付の解除)

第8条 短期被保険者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除するものとする。

(1) 国民健康保険者証の滞納分を完納したとき、又は誠実な納付履行が認められるとき。

(2) 納税誓約書(様式第3号)を提出し、国民健康保険税の滞納分の納付を誠実に履行し、かつ、将来においても確実に履行すると認められるとき。

(3) 次に掲げる事由により、国民健康保険税を納付することができないと認めたとき。

 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主が、その事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主が、その事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

2 前項の規定により短期被保険者証の交付措置を解除したときは、短期被保険者証交付解除通知書(様式第4号)により通知するとともに、速やかに国民健康保険被保険者証を交付するものとする。

(特別な事情に関する届出)

第9条 世帯主は、前条第1項第3号に規定する特別の事情に該当するに至ったときは、特別の事情に関する届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(交付の更新)

第10条 短期被保険者証有効期間経過後、なお第8条第1項各号の規定に該当しないときは、短期被保険者証を更新するものとする。

2 前項により短期被保険者証の更新をするときは、短期被保険者証更新決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

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磐梯町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年7月1日 訓令第10号

(平成17年7月1日施行)