○磐梯町工事等検査要綱
平成16年12月28日
訓令第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町が発注する工事及び委託業務等(以下「工事等」という。)について町が締結した契約の適正な履行を確保し、又は給付の完了を確認するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の監督の手段として行う検査に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類及びその内容は、次に定めるところによる。
(1) 出来高検査 請負者から請負代金の部分払の請求があった場合、工事等の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合又は工事等の進捗状況を把握するため必要がある場合に、その出来高を確認するために行う検査
(2) 中間検査 工事等を適正に施工させるため、査察及び指導を目的として行う検査、又は工事等の施工過程において、工事等の一部が完成した場合その部分を供用するために行う検査
(3) 完成検査 工事等の全部又は一部が完成した場合に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類等に基づきその出来形を確認し、合否を決定するために行う検査
(検査職員)
第3条 検査職員とは次に掲げる職員をいう。
(1) 町長が別表に定める「工事等検査職員指命基準」により任命した工事等検査員
(2) 工事等担当課、室及び局の長(以下「工事等担当課長」という。)
(検査の区分)
第4条 第2条各号に掲げる検査区分は、次のとおりとする。
(1) 1件の契約金額が5,000万円以上(委託契約金額が1,000万円以上)の検査については、前条第1号の検査員2名以上をもって行うものとする。
(2) 1件の契約金額が1,000万円以上5,000万円未満(委託契約金額が500万円以上1,000万円未満)の検査については、前条第1号の検査員1名以上をもって行うものとする。
(検査の時期)
第5条 検査は、完成届及び部分払請求書の提出があったとき行わなければならない。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定に関わらず、検査員に必要な検査を行わせることができる。
(手直し等)
第7条 検査員は、検査の結果工事等の全部又は一部が契約書、仕様書等に適合しないと認めたときは、直ちに請負者に対して補修、改造、手直し等の措置を講ずるよう請求しなければならない。この場合においてその内容が重要と認めたときは、町長に報告しその指示を受けなければならない。
2 検査員は、前項に規定する補修、改造、手直し等について請負者はその措置を終わったときは、再度検査を行わなければならない。
(検査結果の報告及び通知)
第8条 検査員は、工事等の検査を終了したときは、その結果を磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)第131条第3項の規定に基づき検査調書を作成し、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の検査調書を受理したときは、磐梯町工事請負契約約款第31条の定めにより当該請負者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第20号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日訓令第22号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日訓令第6号)
この訓令は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
工事等検査職員指命基準
区分 |
総務課長の職にある者 |
行政経営課長の職にある者 |
産業振興課長の職にある者 |
建設課長の職にある者 |
町民課長の職にある者 |
総務係長の職にある者 |
建設係長の職にある者 |