○磐梯町体験活動・ボランティア活動支援センター設置要綱

平成16年5月25日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 磐梯町における青少年の体験活動・ボランティア活動推進に関して、情報提供・相談及びコーディネート等を行うために、磐梯町体験活動・ボランティア活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。また、支援センターにコーディネーターを設置する。

(目的)

第2条 支援センターは次の業務を行う。

(1) 磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会に関すること。

(2) 学校及び地域社会での体験活動・ボランティア活動の情報収集に関すること。

(3) 青少年の体験活動・ボランティア活動の場や機会の開拓等に関すること。

(4) 地域住民や学校関係者からの相談対応。

(5) 地域内の活動団体、活動プログラム等に関する情報提供。

(6) ボランティアの育成。

(7) コーディネーターの養成・確保。

(8) その他、青少年の体験活動・ボランティア活動推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 支援センターには、センター長、センター員を置く。

2 センター長は、磐梯町公民館長をもって充てる。

3 センター員は、磐梯町教育委員会教育課員及びコーディネーターをもって充てる。

(コーディネーターの任期)

第4条 コーディネーターの任期は委嘱の日から翌年の3月31日までとする。

(会議)

第5条 支援センターは以下の会議を主催する。

2 磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会(年2回)

3 センター長が必要と認めた会議(随時)

(委任)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、磐梯町教育委員会教育長がこれを定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年8月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

磐梯町体験活動・ボランティア活動支援センター設置要綱

平成16年5月25日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成16年5月25日 教育委員会訓令第3号
平成17年8月31日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第2号