○磐梯町体験活動・ボランティア活動支援センター設置要綱
平成16年5月25日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 磐梯町における青少年の体験活動・ボランティア活動推進に関して、情報提供・相談及びコーディネート等を行うために、磐梯町体験活動・ボランティア活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。また、支援センターにコーディネーターを設置する。
(目的)
第2条 支援センターは次の業務を行う。
(1) 磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会に関すること。
(2) 学校及び地域社会での体験活動・ボランティア活動の情報収集に関すること。
(3) 青少年の体験活動・ボランティア活動の場や機会の開拓等に関すること。
(4) 地域住民や学校関係者からの相談対応。
(5) 地域内の活動団体、活動プログラム等に関する情報提供。
(6) ボランティアの育成。
(7) コーディネーターの養成・確保。
(8) その他、青少年の体験活動・ボランティア活動推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援センターには、センター長、センター員を置く。
2 センター長は、磐梯町公民館長をもって充てる。
3 センター員は、磐梯町教育委員会教育課員及びコーディネーターをもって充てる。
(コーディネーターの任期)
第4条 コーディネーターの任期は委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
(会議)
第5条 支援センターは以下の会議を主催する。
2 磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会(年2回)
3 センター長が必要と認めた会議(随時)
(委任)
第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、磐梯町教育委員会教育長がこれを定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。