○磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会設置要綱
平成16年5月25日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 磐梯町における青少年の体験活動及びボランティア活動を総合的に推進するため、磐梯町体験活動・ボランティア活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は次の事項について審議する。
(1) 事業全体計画に関すること。
(2) 事業運営に関すること。
(3) 他機関との連携に関すること。
(4) その他必要と認められること。
(構成)
第3条 委員の数は17名以内とし、学校関係者、社会教育関係者、社会福祉関係者、商工関係者、ボランティア団体関係者、教育行政機関関係者等から磐梯町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会には、委員長及び副委員長を置き、選出は委員の互選とする。
2 委員長は協議会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を行う。
(招集)
第6条 協議会は、磐梯町教育委員会教育長がこれを招集する。
(会議)
第7条 協議会を年2回開催する。協議会は委員長が必要と認めたときは委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、磐梯町教育委員会教育課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。