○磐梯町職員研修規程

平成16年9月10日

訓令第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対し公務の遂行に必要な知識、技能及び一般教養を修得させ、職務遂行能力を高めるとともに全体の奉仕者として町民に信頼される職員を育成し、町行政の民主的かつ能率的な運営に資するための研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の体系および種類)

第2条 研修の体系および種類は、別表のとおりとする。

(自主研修)

第3条 自主研修とは、職員が自らの意志に基づいて自己啓発のために行う研修をいう。

2 職員は、常にその責務として、自らの人格及び教養の向上を図るとともに、町政各般の研究及び町行政事務の能率増進、改善等に努めなければならない。

3 第1項の研修を行う場合は、その概要を自主研修計画書(第1号様式)により所属長を経由して総務課長(以下「研修主管課長」という。)に提出するものとする。

4 前項の研修を行うものは、研修に必要な会議室、設備等を使用することができる。

(職場内研修)

第4条 職場内研修とは、所属長が所属職員に対して日常業務を通して行う研修をいう。

2 所属長は、その責務として、所属職員に対し、仕事を通して、必要な知識、技能、態度等を習得させる職場内研修を推進しなければならない。

3 所属長は、職場内研修の結果をその都度記録し、必要に応じ研修主管課長に報告するものとする。

(職場外研修)

第5条 職場外研修とは、研修主管課が行う次の研修をいう。

(1) 実務研修 実務を遂行するうえで共通的に必要な知識、技能、態度等を習得する研修

(2) 派遣研修 職員を他の研修機関又は団体等に派遣又は委託して行う研修

(ワーキンググループ研修)

第6条 ワーキンググループ研修とは、行政課題に応じて、町長が適当と認めた職員によりグループを構成し、行政課題の解決等を目的として行わせる研修をいう。

(研修計画)

第7条 町長は、前条に定める研修区分に基づき、毎年度研修計画を策定する。

2 前項の研修計画に定める各研修のテーマ、対象者、人員、実施期日等の具体的内容については、実施の都度町長がこれを定める。

(研修の援助)

第8条 町長は、職員が研修を行う場合には、予算の範囲内で当該研修に係る経費および教材その他研修に必要な援助をすることができる。

(研修生の服務規律)

第9条 研修生は、町長又は研修期間の定めた規律を守り、誠実に研修に専念しなければならない。

2 職員が正当な理由なくして研修を受けることを拒否した場合は、上司の職務上の命令に違反したものとみなす。

3 研修生が次の各号のいずれかに該当したときは、以後、その者の受講を停止し、又は免除する。

(1) 規律を乱し、又は研修生としてふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため研修に耐えられない場合

(3) その他、研修を受講することについて支障がある場合

(所属長の責務)

第10条 研修生の所属長は、当該研修生が研修に支障を生ずることがないように考慮するとともに研修に専念できるよう万全の配慮をしなければならない。

(講師)

第11条 職場外研修の講師は、学識経験者、他の地方公共団体及び団体の職員又は町職員のうちから町長が依頼し、又は任命する。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 前条の規定により講師を命ぜられた職員は、その期間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年磐梯町条例第10号)第2条第1号の規定による承認を得たものとみなす。

(研修効果の測定)

第13条 研修主管課長は、研修を受けた職員に対して必要と認めたときは、レポート、アンケートその他の方法により研修効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第14条 研修主管課長は、各種研修のうち適当と認める研修を終了した職員については、研修記録に記録する。

2 所属長は、所属職員の職務の遂行に必要な知識、資格等を確認するため、前項に規定する研修記録を閲覧することができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年9月15日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第36号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職員研修

自主研修

大学聴講研修

通信教育研修

自主グループ研修

職場内研修

職場外研修

実務研修

財務関係研修

文書・法制関係研修

接遇関係研修

技術関係研修

一般教養研修

派遣研修

ふくしま自治研修センター派遣研修

自治大学校等派遣研修

実務担当者派遣研修

民間企業派遣研修

行政調査派遣研修

海外派遣研修

各種講習会等派遣研修

市町村職員中央研修

ワーキンググループ研修

画像

磐梯町職員研修規程

平成16年9月10日 訓令第102号

(令和5年6月1日施行)