○磐梯町活性化検討委員会要綱

平成16年5月6日

訓令第6号

(目的)

第1条 磐梯町の地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを推進することを目的とし、地域の一層の活性化を図るため磐梯町活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査検討事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、磐梯町の活性化対策事業に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、町民のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(検討事項)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政経営課で処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第33号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第32号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町活性化検討委員会要綱

平成16年5月6日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年5月6日 訓令第6号
平成16年6月30日 訓令第33号
平成19年6月20日 訓令第32号
令和6年3月22日 訓令第9号