○磐梯町公立学校服務倫理対策委員会設置要綱

平成16年5月20日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 磐梯町教育委員会に、公立小・中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務倫理の確立及び不祥事の防止に係る対策(以下「服務倫理等対策」という。)を講じることを目的として、磐梯町公立学校服務倫理対策委員会(以下「町対策委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 町対策委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 町対策委員会には、必要に応じ委員等以外の者を参加させることができる。

(委員等)

第3条 委員長は教育長の職にある者を、副委員長は教育次長の職にある者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、及び会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 町対策委員会は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 町対策委員会の議事は、出席副委員長及び委員の意見を参考にして委員長が決する。

(支援等及び提言)

第6条 町対策委員会は、学校に設置されている服務倫理委員会に対して、服務倫理対策について必要な支援等を行う。

2 学校に設置されている服務倫理委員会は、町対策委員会に対して、服務倫理等対策について提言することができる。

(第三者の意見等)

第7条 町対策委員会は、服務倫理等対策について、必要に応じ第三者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 町対策委員会の庶務は、教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるものを除くほか、町対策委員会の議事その他運営に関して必要な事項は、委員長が町対策委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年5月20日から施行する。

(平成16年6月30日教委訓令第7号)

この訓令は、7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

磐梯第一小学校長

磐梯第二小学校長

磐梯中学校長

磐梯町公立学校服務倫理対策委員会設置要綱

平成16年5月20日 教育委員会訓令第4号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年5月20日 教育委員会訓令第4号
平成16年6月30日 教育委員会訓令第7号