○磐梯町公立学校服務倫理対策委員会設置要綱
平成16年5月20日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 磐梯町教育委員会に、公立小・中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務倫理の確立及び不祥事の防止に係る対策(以下「服務倫理等対策」という。)を講じることを目的として、磐梯町公立学校服務倫理対策委員会(以下「町対策委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 町対策委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 町対策委員会には、必要に応じ委員等以外の者を参加させることができる。
(委員等)
第3条 委員長は教育長の職にある者を、副委員長は教育次長の職にある者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、及び会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 町対策委員会は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 町対策委員会の議事は、出席副委員長及び委員の意見を参考にして委員長が決する。
(支援等及び提言)
第6条 町対策委員会は、学校に設置されている服務倫理委員会に対して、服務倫理対策について必要な支援等を行う。
2 学校に設置されている服務倫理委員会は、町対策委員会に対して、服務倫理等対策について提言することができる。
(第三者の意見等)
第7条 町対策委員会は、服務倫理等対策について、必要に応じ第三者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 町対策委員会の庶務は、教育課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるものを除くほか、町対策委員会の議事その他運営に関して必要な事項は、委員長が町対策委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年5月20日から施行する。
附則(平成16年6月30日教委訓令第7号)
この訓令は、7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
磐梯第一小学校長 磐梯第二小学校長 磐梯中学校長 |