○磐梯町在宅高齢者紙おむつ購入助成事業実施要綱
平成16年3月29日
訓令第4号
(目的)
第1条 在宅の高齢者を介護している家族等に対し、紙おむつを購入するための費用を助成することにより、当該高齢者の保健衛生の維持、増進、その家族の経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつ購入助成を受けることができる者は、磐梯町に住所を有し、在宅で生活するおおむね65歳以上の寝たきり等高齢者で、常時失禁状態に伴い日常生活において紙おむつを必要とし、次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)とする。
(1) 介護保険法による要介護の認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳所持者
(3) 前2号に準じる状態で特に町長が認めた者
(申請等)
第3条 介護者は、助成を受けようとするときは、磐梯町在宅高齢者紙おむつ購入助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成券及び金額)
第4条 助成券は、対象者1人1月につき1枚とし、申請の日の属する月の翌月から当該月の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の分を一括して交付するものとする。
2 助成券1枚当たりの金額は、3,000円を限度とする。
3 助成券の有効期限は、助成券に記載してある年月とする。
(事業者登録)
第5条 助成券を取り扱いしようとする事業者(以下「事業者」という。)は、取り扱い商品の単価見積書を添付して磐梯町在宅高齢者紙おむつ取り扱い事業者登録申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用方法等)
第6条 助成券の利用方法は、助成券に記載された有効期限内(当該年月)に事業者へ助成券を提出して、紙おむつを購入するものとする。
2 購入した紙おむつの料金と助成券の金額を超過した差額は、介護者の負担とする。
3 助成券は、現金と引き換えはしない。
(助成金の請求)
第7条 事業者は、助成券に取扱店名及び使用年月日を記入し、月単位でまとめ翌月の10日までに、磐梯町在宅高齢者紙おむつ購入助成金請求書(様式第5号)に助成券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき、当該事業者に対し助成金を支払うものとする。
(不正利用等の禁止)
第8条 介護者は、助成券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 介護者は、助成券で紙おむつ以外のものを購入してはならない。
(資格喪失等)
第9条 対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、この助成の資格を喪失する。
(1) 対象者が死亡したとき
(2) 対象者が施設入所したとき
(3) 対象者が町外に転出したとき
2 対象者が入院した期間は、この助成の資格を停止する。
2 事業者は、紙おむつを取り扱わなくなったときは、磐梯町在宅高齢者紙おむつ取り扱い事業者登録抹消届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(磐梯町ねたきり等老人に対する紙おむつ支給事業実施要綱の廃止)
2 磐梯町ねたきり等老人に対する紙おむつ支給事業実施要綱(平成5年磐梯町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成16年6月30日訓令第74号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。