○磐梯町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱
平成16年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、福島県高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱(平成13年4月18日付13高221号福島県保健福祉部長通知)に基づき、高齢者が日常生活の拠点としている自宅、借家等(以下「住宅」という。)において転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう住宅改修を実施する場合において、当該住宅改修に係る資金の一部を予算の範囲内で助成することにより要介護(要支援)状態に陥ることを予防し、自立した在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、高齢者の自立した在宅生活を継続するために必要な住宅改修に要する経費の一部を助成する。
(助成の対象となる住宅改修)
第3条 この要綱の規定による助成の対象となる住宅改修の種類は、介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。
(助成対象者)
第4条 この事業に係る助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 磐梯町に住所を有し、現に在宅で生活している60歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する保険給付を受けることができない者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得が、児童手当法に規定する所得制限限度額以下の世帯に属する者
(4) 原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者
(助成金の額及び上限額)
第5条 この要綱の規定による助成金の額は、助成の対象となる住宅改修に要する費用の額に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定により支給する助成金の総額は、対象者1人につき18万円を上限とする。
3 同一住宅に対象者が複数居住する場合において助成の対象となる住宅改修の箇所は、対象者ごとに明確に区分しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書、仕様書、設計書の写し等
(2) 改修箇所の図面及び竣工前の写真
(3) 介護支援専門員その他対象者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
(4) 当該申請に係る住宅改修を行う住宅の所有者がこの事業の対象者でない場合には、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(事業の実施)
第8条 申請者は、前条の規定による助成金の支給決定通知を受けた後に、住宅改修を行うものとする。
(変更の承認)
第9条 申請者は、事業費の変更等により助成金の変更承認を受けようとする場合は、磐梯町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業助成金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、住宅改修工事が完了したときは、磐梯町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、助成の対象となる住宅改修を完了した日から30日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 住宅改修工事費用の請求書の写し
(2) 改修箇所の図面及び竣工写真
2 助成金の支払方法は、精算払いとする。
(助成金交付決定の取り消し等)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金支給決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為によって助成金の支給決定を受けたとき
(2) 助成金をこの事業の目的以外に流用したとき
(3) 建築基準法、その他の法令又はこの要綱に違反したとき
2 町長は、前項の規定に基づき助成金支給決定の取り消しをした場合において、取り消しに係る部分に関し、既に申請者が助成金の支給を受けているときは、申請者に対し助成金を返還させるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(磐梯町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱の廃止)
2 磐梯町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱(平成14年磐梯町訓令第9号)は廃止する。
附則(平成16年6月30日訓令第45号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。