○磐梯町農家経営安定資金利子補給要綱
平成16年1月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、平成15年6月下旬以降の低温及び日照不足により被害を受けた農業者の経営安定を図るため、融資機関が農家経営安定資金の融通を図るための利子補給要綱(昭和50年5月16日付け50農経第152号福島県農政部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第5項第1号の規定に基づく資金(以下「小災害資金」という。)を貸し付けた場合において、町が当該融資機関に予算の範囲内で行う利子補給に関し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災農業者 磐梯町の区域内に住所を有し、平成15年6月下旬以降の低温及び日照不足による農作物の損失額が、その者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であった農業者
(2) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合
(利子補給契約)
第3条 利子補給金は、あらかじめ町と利子補給に関する契約を締結した融資機関が被災農業者に対して小災害資金を貸し付けた場合に、町が当該融資機関に対し交付する。
(利子補給率等)
第4条 利子補給率は、年1%とし、利子補給の対象となる期間は、被災農業者による借り入れが発生した日から起算して3年以内とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、被災農業者ごとの毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)における融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞金額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対して前条の利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の承認申請)
第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農家経営安定資金利子補給承認申請書(第1号様式)に利子補給を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 町長は、融資機関から前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、当該利子補給金を承認すべきものと認めるときは、当該申請を承認するものとする。
(利子補給変更承認の申請)
第8条 融資機関は、利子補給の承認申請の内容を変更しようとするとき又は利子補給の承認申請を取り下げるときは、農家経営安定資金利子補給変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付実行報告)
第9条 融資機関は、被災農業者に小災害資金を貸し付けたときは、県要綱第7条に規定する農家経営安定資金貸付状況報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第10条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農家経営安定資金利子補給金交付申請書(第4号様式)により、上期については7月末日まで、下期については翌年の1月末日までに町長に申請するものとする。
(充当報告)
第11条 融資機関は、交付された利子補給金を小災害資金の利子に充てていることの証として、上期については9月末日まで、下期については3月末日までに農家経営安定資金利子補給金充当報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(繰上償還報告)
第12条 融資機関は、被災農業者から小災害資金の繰上償還があったときは、繰上償還のあった日の属する月の翌月の10日までに、農家経営安定資金繰上償還報告書(第6号様式)により町長に報告しなければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、本事業の適正な執行のため、必要があると認めるときは、当該融資を受けた者に報告を求め、又は融資機関に対し、必要な書類の提出及び報告を求め、又は帳簿その他の書類の調査をすることができる。
(利子補給金の返還等)
第14条 町長は、小災害資金の貸し付けを受けた被災農業者が当該資金をその貸し付けの目的に反して使用したときは、融資機関に対する利子補給金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、融資機関がこの要綱に違反したときは、利子補給金の全部若しくは一部の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。