○磐梯町個別生活排水事業受益者分担金徴収条例

平成16年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業によって直接利益を受ける次の各号に掲げる建物の所有者をいう。

(1) 居住の用に供する建物

(2) 事業等の用に供する建物

(3) その他町長が別に定める建物

(賦課対象区域の決定等)

第3条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申請)

第4条 受益者は、町長に規則で定めるところにより受益者である旨の申請をしなければならない。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、第3条の規定により告示された区域内において所有する建物で、その利用形態に応じ別表第1に定める額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第3条の告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課する。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害その他の事故等により、分担金を納入することが困難であると認められるとき。

(2) 前号のほか、徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免等)

第8条 地方公共団体が公共の用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減免することができる。

(1) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

2 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 町長は、受益者が一部分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

建物の利用形態

分担金の額

第2条第1号に規定する建物

200,000円

第2条第2号に規定する建物

200,000円

第2条第3号に規定する建物

町長が別に定める額

磐梯町個別生活排水事業受益者分担金徴収条例

平成16年3月22日 条例第13号

(平成16年4月1日施行)