○磐梯町公正入札調査委員会設置規則
平成14年9月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、磐梯町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、公正取引委員会への通報、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他の入札に公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、副町長を長とし、行政経営課長、工事契約担当課長及び入札談合に関する情報に係る工事を掌握する課の長をもって構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、行政経営課に置くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。