○平成15年度の冷害による被災者に対する特例交付金交付要綱

平成15年12月25日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 適正公平な税務行政を推進し、納税者の納税意欲の高揚及び納税に対する積極的な協力の維持を図るため、平成15年度冷害により特に甚だしい災害を受け、著しく収入を減ずることとなる者で、「平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例」(平成15年磐梯町条例第29号。以下「減免条例」という。)による減免措置が適用されてないものに対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付対象及び交付額)

第2条 交付金は、減免条例第2条の規定に該当する被災者のうち、12月25日以降の納期に係る平成15年度の個人町民税、個人の県民税及び国民健康保険税を納期前等に納付したことにより、減免の措置を受けることができなかった者に対して交付するものとする。

2 交付の額は、前項の納期前納付額について減免条例第2条の規定を準用し、所得金額区分に応じた軽減率を適用して算出した額とする。ただし、納期前納付報償金を交付している場合は、既に交付済の報償金の額から交付金算定の基礎とされた納付税額が前納されなかったこととして再算定した報償金の額を控除して得た額を交付金算定額から控除した額とする。

3 交付金額を計算する場合における端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

(交付時期)

第3条 交付金は、平成16年3月末日までに交付する。

(交付金の交付)

第4条 町長は、交付金の額を決定したときは、当該者に対し、その旨を通知し、交付金を交付する。

(交付金の返還)

第5条 町長は、納税者が不正に交付金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(支払手続)

第6条 交付金の支払手続きは、磐梯町財務規則に定めるところによる。

1 この訓令は、平成15年12月25日から施行する。

2 平成5年度の冷害による被災者に対する特例交付金交付要綱(平成5年磐梯町訓令第21号)は、廃止する。

平成15年度の冷害による被災者に対する特例交付金交付要綱

平成15年12月25日 訓令第55号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年12月25日 訓令第55号