○磐梯町市町村合併問題検討委員会設置要綱
平成15年12月15日
訓令第54号
(設置)
第1条 市町村合併の検討は、あらゆる観点から避けて通れない課題であることを認識し、住民に必要な情報や議論の材料を幅広く提供し、住民参加のもとに地域の将来を見据えた議論や検討するため、磐梯町市町村合併問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じ市町村合併問題等に関して調査及び検討する。
(委員)
第3条 検討委員会の委員は20人以内とする。
2 委員は、地域、職域、各種団体、学識経験者等優れた識見を有する町民のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命されたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月15日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第78号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。