○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年12月25日

規則第30号

(課税漏れ等の取扱い)

第2条 町民税及び国民健康保険税が課税漏れ等により通常の納期後に賦課された場合は、年度当初において課税された各納期に振り分けられたものとみなして、それぞれ平成15年12月25日以降に納期の末日が到来する税額に限り条例を適用する。

(月割課税の取扱い)

第3条 国民健康保険税の月割課税がある場合は、平成15年12月25日以降に課すべき税額に限り条例を適用する。

(特別徴収の取扱い)

第4条 特別徴収に係る個人の町民税については、平成15年分として平成16年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。

(減免申請等)

第5条 条例第4条の申請書は、平成15年度の冷害による町民税及び国民健康保険税減免申請書(第1号様式)とし、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類は、会津若松地方農業共済組合長が発行する災害証明書とする。

(減免決定通知書)

第6条 条例第5条の規定による減免処分の決定通知は、平成15年度の冷害による町民税及び国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式の1)または平成15年度の冷害による町民税減免決定通知書(第2号様式の2)により行うものとする。

(減免取消通知書)

第7条 条例第6条の規定による減免の取消は、平成15年度の冷害による町民税及び国民健康保険税減免決定取消通知書(第3号様式)により行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成5年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(平成5年磐梯町規則第12号)は、廃止する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年12月25日 規則第30号

(令和元年5月1日施行)