○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年11月26日

規則第27号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年磐梯町条例第28号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年磐梯町規則第24号)は、廃止する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

20号給

20号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

職務の級

5級

6級

7級

8級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年11月26日 規則第27号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成15年11月26日 規則第27号