○磐梯町戸籍の届出における本人確認等の事務取扱要綱

平成15年9月29日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に係る届書を持参した者(以下「提出者」という。)について、本人確認をし、届書に記載されている届書を受理した旨の通知(以下「通知書」という。)を行うことにより、虚偽の届出による戸籍への不実記載の防止を図ることを目的とする。

(対象となる届出の種類)

第2条 この要綱の対象となる届出は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議養子離縁届とする。

(本人確認の対象者)

第3条 この要綱による本人確認の対象となる者は、提出者および前条に規定する届出に係る届出人とする。ただし、届出人以外(使者)については、拒否された場合は対象外とすることができる。

(提出者の本人確認方法)

第4条 本人確認の方法は、提出者の氏名及び顔写真の貼付されている官公署の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、確認票(第1号様式)に記載する手順に従い行うものとする。ただし、執務時間外の届出については本人確認を行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が本人確認を行うに足りると認めたときは、身分証明書の提示を要しないものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、届書に係る届出人すべての者についての本人確認ができたときを除き、届出の受理決定後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し届出を受理した旨の通知を第2号様式により行うものとする。

(1) 届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき 本人確認ができなかった届出人すべての者(ただし、縁組・協議離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは通知書を省略できるものとする。)

(2) 第4条ただし書きの規定により本人確認を行わない取扱いをしたとき、提出者が届出人以外の者であった場合において、当該提出者の本人確認ができたとき又は郵送により当該届書が提出されたとき 当該届書に係る届出人すべての者(ただし、縁組・協議離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは通知書を省略できるものとする。)

(通知書に係る事務処理方法等)

第6条 前条の通知に係る届出人の宛先は、当該届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとし、届出日と同日以後に住所の変更がされている場合においては、変更前の住所とする。

2 届出により氏が変更される者に係る通知の宛名は、変更前の氏とする。

3 宛先不明等により返送された通知書は、再送することなく確認票とともに確認台帳に保管するものとする。

(事務処理の経過記録)

第7条 本人確認及び通知等の事務処理経過を明らかにするため、確認票(第1号様式)及び本人確認処理簿(第3号様式)に必要事項を記入し、確認台帳に編綴し保管する。

2 確認台帳の保存期間は5年とする。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第34号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

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磐梯町戸籍の届出における本人確認等の事務取扱要綱

平成15年9月29日 訓令第49号

(平成16年7月1日施行)