○会津地区広域事業組合規約

昭和40年7月15日

福島県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、会津地区広域事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、会津若松市、会津美里町、会津坂下町、猪苗代町、柳津町、金山町、磐梯町、三島町、湯川村及び昭和村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合の共同処理する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事項

(2) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事項

(組合の事務所の設置)

第4条 組合の事務所は、会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地2に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員の定数は18人とし、その選出区分は次のとおりとする。

会津若松市7人、会津美里町3人、会津坂下町1人、猪苗代町1人、柳津町1人、金山町1人、磐梯町1人、三島町1人、湯川村1人、昭和村1人

2 前項の組合の議会の議員は、各組合市町村議会において、議員のうちから選挙する。

3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した市町村の議会においてすみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議決方法の特例)

第5条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、各組合市町村議会の議員の任期による。

2 第5条第3項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動等の通知)

第7条 組合市町村の長は、組合の議会の議員が定まったとき、又は組合の議会の議員に異動が生じたときは、ただちに管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長の選出)

第8条 組合の議会は、議長及び副議長を1名選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(議長の代理及び仮議長)

第9条 議長に事故のあるときは、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行なう。

2 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行なわせる。

(臨時議長)

第10条 第8条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行なう場合において、議長の職務を行なうものがないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行なう。

第3章 組合の執行機関

(組合の管理者及び副管理者)

第11条 組合に管理者1人、副管理者9人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村長の任期とする。

4 管理者に事故のあるとき、又は管理者が欠けたときは、指定した副管理者がその職務を代理する。

(収入役)

第12条 組合に収入役1人を置き、会津若松市の収入役をもってこれにあてる。

(職員)

第13条 組合に吏員、その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の管理者が組合議会の同意を得て議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員から選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうものとする。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、手数料その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、公債費償還額割合及び利用度割合に基づいて、組合市町村長と管理者が協議して定めた率によって組合市町村が負担する。

第5章 補則

(組合の解散に伴う事務の承継)

第16条 平成18年8月31日をもって解散する組合の事務は、会津若松地方広域市町村圏整備組合に承継させる。

(委任)

第17条 この規約に定めるもののほか、組合運営について必要な事項は、管理者が組合の議決を経て別に定める。

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和43年3月8日福島県知事許可)

この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年1月1日福島県知事許可)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、第15条の規定については昭和45年4月1日から適用する。

2 この規約による改正前の会津若松市外3町4カ村衛生組合規約第15条の規定に基づき納付された負担金(次項において「改正前負担金」という。)は、この規約による改正後の会津地区広域事業組合規約第15条の規定に基づく負担金(次項において「改正後負担金」という。)とみなす。

3 前項の場合において、改正前負担金の額が改正後負担金の額を超えるときは、その超える額を返還するものとし、改正前負担金の額が改正後負担金の額に満たないときは、その満たない額を納付させるものとする。

(昭和46年9月13日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年4月1日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月14日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年4月10日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年10月30日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年2月26日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年3月8日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年3月8日福島県知事許可)

この規約は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月14日福島県知事許可)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年2月3日福島県知事許可)

この規約は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年1月18日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年8月20日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日福島県知事許可)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年1月25日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年1月30日県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、第1条の規定による変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定による変更後の会津地区広域事業組合規約の規定は同年11月1日から適用する。

(平成18年4月18日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

会津地区広域事業組合規約

昭和40年7月15日 県知事許可

(平成18年4月18日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和40年7月15日 県知事許可
昭和43年3月8日 県知事許可
昭和46年1月1日 県知事許可
昭和46年9月13日 県知事許可
昭和48年4月1日 県知事許可
昭和49年5月14日 県知事許可
昭和50年4月10日 県知事許可
昭和53年10月30日 県知事許可
昭和55年2月26日 県知事許可
昭和59年3月8日 県知事許可
昭和60年2月14日 県知事許可
平成元年2月3日 県知事許可
平成4年1月18日 県知事許可
平成4年8月20日 県知事許可
平成14年3月29日 県知事許可
平成17年1月25日 県知事許可
平成18年1月30日 県知事許可
平成18年4月18日 県知事許可