○会津若松地方広域市町村圏整備組合規約
昭和47年4月1日
福島県知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、会津若松地方広域市町村圏整備組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 組合市町村内の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業の実施及び連絡調整に関すること。
(2) 消防に関すること(ただし、消防団に関することを除く。)。
(3) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(4) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(5) 研修(組合市町村の任命権者が行う研修を除く。)に関すること。
(6) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島県会津若松市中央3丁目10番12号に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、その選出区分は次のとおりとする。
会津若松市 7人 磐梯町 1人 猪苗代町 2人 会津坂下町 2人 湯川村 1人 柳津町 1人 三島町 1人 金山町 1人 昭和村 1人 会津美里町 3人
2 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合市町村の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。
2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の異動通知)
第7条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者1人、副管理者9人を置く。
2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。
4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、会津若松市の会計管理者をもって、これにあてる。
(消防長)
第11条 組合に消防長を置く。
2 消防長は、管理者がこれを任免する。
(職員)
第12条 組合に職員及び消防職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第5章 基金の設置
(基金の設置)
第15条 組合は、会津地域の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業を推進するため、あいづふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、組合市町村からの出資金等により造成し、その出資割合は、別表第2のとおりとする。
3 前項により造成された基金のうち、組合市町村からの出資金に相当する額は、取り崩すことができない。
4 基金が廃止されたときは、組合市町村からの出資金に相当する額は、当該市町村に帰属するものとする。
第6章 補則
第16条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
市町村名 | 負担割合 |
会津若松市 | 14分の2 |
磐梯町 | 14分の1 |
猪苗代町 | 14分の1 |
河東町 | 14分の1 |
会津坂下町 | 14分の1 |
湯川村 | 14分の1 |
柳津町 | 14分の1 |
会津高田町 | 14分の1 |
会津本郷町 | 14分の1 |
新鶴村 | 14分の1 |
三島町 | 14分の1 |
金山町 | 14分の1 |
昭和村 | 14分の1 |
市町村名 | 負担割合 |
会津若松市 | 14分の2 |
磐梯町 | 14分の1 |
猪苗代町 | 14分の1 |
河東町 | 14分の1 |
会津坂下町 | 14分の1 |
湯川村 | 14分の1 |
柳津町 | 14分の1 |
会津美里町 | 14分の3 |
三島町 | 14分の1 |
金山町 | 14分の1 |
昭和村 | 14分の1 |
市町村名 | 負担割合 |
会津若松市 | 14分の3 |
磐梯町 | 14分の1 |
猪苗代町 | 14分の1 |
会津坂下町 | 14分の1 |
湯川村 | 14分の1 |
柳津町 | 14分の1 |
会津美里町 | 14分の3 |
三島町 | 14分の1 |
金山町 | 14分の1 |
昭和村 | 14分の1 |
年度 | 算式 |
平成18年度 | 69.8%+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-69.8%)÷5) |
平成19年度 | 平成18年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成18年度の算定数値)÷4) |
平成20年度 | 平成19年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成19年度の算定数値)÷3) |
平成21年度 | 平成20年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成20年度の算定数値)÷2) |
(会津地区広域事業組合の事務の承継)
7 組合は、平成18年8月31日をもって解散する会津地区広域事業組合の事務を承継する。
附則(昭和50年5月1日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年8月1日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年5月29日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年3月28日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年9月17日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年1月19日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、昭和57年2月28日から適用する。
附則(平成3年11月25日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年8月20日福島県指令地第784号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月4日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年4月1日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年4月1日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月25日福島県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成18年1月17日県知事許可)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は同年11月1日から適用し、第3条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日福島県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条及び第5条第1項の改正規定、附則の改正規定並びに次項の規定は平成18年9月1日から、別表第1の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
(議員の定数の特例)
2 平成18年9月1日から改正後の第5条第1項の規定に基づき会津美里町の議会において組合議員が選挙されるまでの間に限り、改正後の同項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは「21人」と、「3人」とあるのは「4人」とする。
附則(平成19年4月1日福島県知事許可)
(施行期日等)
1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第10条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
附則(平成22年12月14日県知事許可)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 割合 | 備考 |
均等割 10% 人口割 90% ただし、あいづふるさと基金の運用に係る経費については、人口割 100% |
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第3条第2号に規定する事務 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)に規定する消防費にかかる前年度の基準財政需要額に備考欄に掲げる数値を乗じて得た額の各組合市町村の同額の合計額に対する按分率 | 合併前の会津若松市、北会津村及び河東町(以下「会津若松市合併関係市町村」という。)それぞれの前年度の消防費に係る基準財政需要額に同市にあっては100分の85.5を、同村及び同町にあっては100分の69.8を乗じて得た額の合計額を会津若松市合併関係市町村それぞれの前年度の消防費に係る基準財政需要額の合算額で除して得た数値 |
利用実績割 100% |
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第3条第6号に規定する事務 | 均等割 20% 申請件数割 80% |
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別表第2(第15条関係)
第15条第2項に規定する出資の割合 | 人口割 100% ただし、人口割の算定基礎は、平成2年の国勢調査人口とする。 |