○磐梯町消防団組織に関する規則
昭和42年10月26日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、磐梯町消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 磐梯町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本部及び4個分団とし、分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(運営)
第3条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責を負うものとする。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 消防団長及び副団長ともに事故あるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長がその職務を代理する。
4 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、消防団長以外の消防団員は、町長の承認を得て消防団長が任命する。
5 消防団長、副団長、庶務分団長及び訓練分団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
6 前項に定める者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(水火災その他の災害出動)
第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員以外の者は、消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中に追越さないこと。
第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。ただし、水防活動については、消防団長は水防管理者の所轄の下に行動すること。
(2) 消防作業は、真摯に行うこと。
(3) 放水口数は、最大限に使用して消火作業の効果を上げるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。
(4) 分団は、相互に連絡協調すること。
(現場保存)
第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いある場合の措置)
第11条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えること。
(文書簿冊)
第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 災害出動(訓練)日誌
(4) 設備資材の整理及び点検台帳
(5) 区域内全図及び地利水利要覧
(6) 消防計画
(7) 報酬及び費用弁償支払簿
(8) 給与品、貸与品台帳
(9) 消防法規、例規綴
(10) その他必要な簿冊
(教養及び訓練)
第13条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、消防庁の定める準則(昭和27年12月29日国家公安委員会告示第15号)に従い定期的に訓練を行なわなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、消防団(分団)又は消防団員が、その任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合において消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第15条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対した協力
(服制)
第17条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則(昭和37年4月21日消防庁告示第4号)による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
2 この規則の適用以前の消防団員の任期については、磐梯町消防団員の任免服務等に関する条例(磐梯町条例第42号廃止条例)に定められた任期とする。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の磐梯町消防団組織に関する規則の規定により、令和元年11月1日に任命された者の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、その任期を令和2年3月31日までとする。
別表
分団の名称及び区域
名称 | 区域 |
第1分団 | 大寺全区、本寺、こぶしケ丘、東電第二、日曹 |
第2分団 | 法正尻、布藤、磨上、七ツ森、六郎原、源橋、大曲、塩ノ原、妙法原、横達、一の沢、更科団地 |
第3分団 | 入倉、下西連、上西連、落合 |
第4分団 | 赤枝全域 |