○磐梯町消防団設置等に関する条例

昭和40年7月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条及び第23条第1項の規定に基づき、磐梯町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 磐梯町の消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団は、磐梯町消防団と称し、管轄区域は、磐梯町の区域の全部とする。

(消防団員)

第4条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(以下「消防団員」という。)を置く。

2 消防団員は、本町に居住する年令18年以上の者でなければならない。

(定員及び配置)

第5条 消防団員の定員及び配置は別表第1のとおりとする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は、次の区別により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については町長が行うものとする。

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の召集によって出動し、服務するものとする。

2 召集の命を受けないときであっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い、直ちに出動して服務しなければならない。出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器具につき、上司の点検を受けなければならない。

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に、届出でなければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第12条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に一致団結して事に当らなければならない。

(3) 互に礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の贈与又は供応を受け又はこれを請求する等のことをしてはならない。

(5) 職務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほか使用してはならない。

(宣誓)

第14条 消防団員となった者は、その任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(報酬及び特殊勤務手当)

第15条 消防団員には、別表第2に掲げる報酬及び特殊勤務手当を支給する。

2 前項の報酬は、毎年9月末日及び3月末日に報酬のそれぞれ2分の1の額を、出動手当は、その都度、その他の手当は、毎年3月末日に支給する。

3 新たにその職についた者には、その月から月割計算により支給し、退職、失職、免職等の場合は、その月分までの全額を支給する。

(費用弁償)

第16条 消防団員が職務のため出張した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の適用を受ける職員の例による。

3 費用弁償の支給方法については、町職員の例による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 磐梯町消防団設置条例(磐梯町条例第41号)は廃止する。

3 磐梯町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(磐梯町条例第24号)は廃止する。

4 磐梯町消防団員の任免、服務等に関する条例(磐梯町条例第42号)は廃止する。

5 この条例施行の際、現に消防団員である者は、この条例により任命されたものとみなす。

(昭和40年10月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月18日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年3月15日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月6日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月8日条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

1

庶務1

訓練1

 

 

 

 

4

第1分団

 

 

1

1

3

2

34

41

第2分団

 

 

1

1

3

9

46

60

第3分団

 

 

1

1

3

4

30

39

第4分団

 

 

1

1

3

1

15

21

女性広報啓発班






1

4

5

1

1

6

4

12

17

129

170

別表第2(第15条関係)

報酬

職名

報酬額(年報酬)

団長

190,000円

副団長

132,000円

庶務分団長

100,000円

訓練分団長

100,000円

分団長

84,000円

副分団長

70,000円

部長

54,000円

班長

44,000円

団員

36,500円

災害出動

1時間 1,000円

その他出動

1回 1,000円

特殊勤務手当

特殊勤務手当の種類

特殊勤務手当の額

ラッパ長手当

年額 17,500円

ラッパ副長手当

年額 7,500円

ラッパ手手当

年額 2,800円

画像

磐梯町消防団設置等に関する条例

昭和40年7月1日 条例第79号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第79号
昭和40年10月4日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年6月24日 種別なし
昭和43年12月25日 種別なし
昭和44年3月18日 種別なし
昭和44年12月11日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月6日 種別なし
昭和47年3月21日 種別なし
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和48年6月26日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和50年10月8日 条例第18号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第4号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和58年3月14日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月13日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第37号
平成3年12月20日 条例第34号
平成6年3月25日 条例第4号
平成8年3月18日 条例第7号
平成9年12月17日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第14号
平成11年3月12日 条例第5号
平成15年12月18日 条例第33号
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年3月14日 条例第12号
平成22年3月16日 条例第13号
平成26年1月20日 条例第5号
令和2年3月5日 条例第13号
令和4年3月10日 条例第2号
令和5年3月9日 条例第5号
令和6年12月10日 条例第17号