○水道使用水量の認定取扱いに関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、磐梯町水道事業給水条例第24条及び第29条の規定に基づき、使用水量の認定並びに水道料金の減額の取扱いについて基準を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 水道使用者が管理する給水装置の異状により当該使用者の申請に基づき漏水があったと認められるときは、次の各号により使用水量として認定する。
(1) メーター異状の場合
当該月の前年同期の実績水量又は前3ケ月の平均使用水量
(2) 地下漏水の場合
検針して得た水量から前年同期実績水量又は前3ケ月の平均水量を差引いた水量の2分の1に前記実績水量又は平均水量を加算した水量
(3) 不凍式水抜栓漏水の場合(接合不良、パッキン不良等)
2により算出した水量
(4) 不凍式水抜栓の操作不良による漏水の場合(半開閉等)
2により算出した水量、ただし、2分の1を3分の2とする。
(5) 受水槽及び高架タンクのボールタップ又はバルブの故障による漏水の場合
1回を限度として2により算出した水量
第3条 前条の適用については、水道課又は町長が指定する者が修繕工事を施工してこれを確認した場合に限る。
(適用除外)
第5条 使用者が給水装置の管理について、善良な管理を怠ったために漏水等が発生したと認められる次の場合は、前条までの規定は適用しない。
(1) 使用者が漏水の事実を容易に認識できるにもかかわらず修理依頼を怠ったとき。
(2) 使用者が漏水を知りながら使用者の都合で修理を延期したとき。
(3) 蛇口、立上り管、水洗便所の器具等漏水の事実を容易に認識できるとき。
(4) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
附則
この基準は、昭和56年1月1日から適用する。