○磐梯町水道事業整備分担金徴収条例
平成元年1月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町水道第3次拡張事業(以下「第3次拡張事業」という。)に係る分担金の賦課、徴収、その他分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は第3次拡張事業の実施により、特に利益を受ける次の者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 磐梯清水平リゾート開発計画に参加する事業者
(2) 分譲宅地造成業者
(3) 布藤、法正尻地区リゾート開発計画に参加する事業者
(4) 日本道路公団
(5) 七ツ森地区整備事業に参加する事業者
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業の予定額及び決算額に基づき必要とする、又は必要とした経費のうち、町長の定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、第3次拡張事業の総事業予定額を年度ごとに区分した事業予定額の割合に応じ徴収する。
2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。