○磐梯町水道企業職員被服等貸与規程

昭和48年3月20日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町水道企業職員(以下「職員」という。)に対し被服等を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲及び貸与期間)

第2条 前条の貸与を受けることができる職員の範囲は、別表第1に定めるところによるものとし、貸与する被服等の種類、員数及び貸与の期間については別表第2のとおりとする。ただし貸与期間は、貸与の日から起算し、月をもって計算する。

ただし、1ケ月に満たない端数は1ケ月として計算する。

(貸与簿)

第3条 管理者は、被服等貸与簿を備え、貸与又は返納の状況を記載し、つねにその受け払いを明らかにしなければならない。

(着用及び管理)

第4条 貸与を受けた被服等は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、課長に届出て許可を受けた場合はこの限りでない。

2 貸与品は譲渡、転貸及びその他の処分をしてはならない。

3 貸与品はつねに清潔を保ち充分な注意をもって保管し、着用しなければならない。

4 貸与品の補修は自弁とする。

(交換及び返納)

第5条 貸与品は、その貸与期間満了と同時に本人へ払下げるものとする。ただし、調達その他の関係で貸与満了後も次回の貸与が遅れるときは、その間引続き使用するものとする。

2 貸与期間満了前にやむを得ない事由により、き損又は亡失したときは代品を貸与する。

3 職員が退職、免職、解雇、転職及び休職を命ぜられ又は、死亡したときは、すみやかに貸与品を返納しなければならない。

(弁償)

第6条 貸与品をき損又は亡失したときは、貸与被服等き損、亡失届をその事由を附し課長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の事由が職員の故意又は怠慢によるものと認めるときは、その原価を使用残期に対する月割計算で弁償しなければならない。

3 前条及び第4条第2項の規定による被服等の返納をしない場合には前項に準ずるものとする。

(委任)

第7条 この規程の施行について、必要な事項は課長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和57年11月1日から施行する。

別表第1

課長 係長 主事 技師 主事補 技師補

別表第2

 

種類

作業服

防寒上衣

雨外被(簡易外被)

ゴム長靴

 

貸与期間

(月単位)

48

12

36

24

12

職種

 

事務従事職員

1

 

 

 

 

技術職員

 

1

1

1

1

共用関係

 

 

1

 

 

画像

磐梯町水道企業職員被服等貸与規程

昭和48年3月20日 水道事業管理規程第1号

(昭和57年11月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和48年3月20日 水道事業管理規程第1号
昭和57年11月1日 水道事業管理規程第1号