○磐梯町水道企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日

企業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する磐梯町水道企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の種類及び金額等)

第2条 職員に対して支給すべき旅費については、町長の事務部局に勤務する常勤の職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

磐梯町水道企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第4号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号