○磐梯町水道企業職員の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する磐梯町水道企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類及び金額等)
第2条 職員に対して支給すべき旅費については、町長の事務部局に勤務する常勤の職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号
(昭和43年4月1日施行)