○住居手当の経過措置に関する規程
昭和55年12月24日
水道事業管理規程第5号
磐梯町水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年企業管理規程第4号。以下「昭和55年改正規程」という。)附則第4項の町長が規程で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が規程で定める日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
1 昭和55年改正規程による改正前の磐梯町水道企業職員の給与に関する規程(昭和43年企管規程第3号)第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
2 昭和55年改正規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
3 昭和55年改正規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和55年改正規程附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。