○磐梯町水道企業職員の給与に関する規程
平成元年12月22日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町水道企業職員の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第99号。以下「給与条例」という。)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当額は次のとおりとする。
(1) 水道技術管理者手当 月額 5,000円
(2) 水道現場作業従事職員手当 月額 3,000円
(準用)
第3条 職員の給与については、磐梯町条例若しくは、規則の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 磐梯町水道企業職員の給与に関する規程(昭和43年企業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平成11年4月1日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。