○磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日

条例第99号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、住居手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要、その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月にそれぞれ在職する職員に、在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月、12月に在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承諾のあった場合を除くほか、この勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職されたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第19条 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の2第9条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)附則第14項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第36号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月10日条例第30号)

1 この条例は、公布の日以降において管理者が定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月15日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の2、第9条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第99号
昭和43年12月25日 種別なし
昭和49年12月23日 条例第34号
昭和60年12月25日 条例第26号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年3月18日 条例第11号
平成4年12月10日 条例第30号
平成6年12月15日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第5号
平成11年12月15日 条例第28号
平成13年3月19日 条例第14号
平成13年12月19日 条例第28号
平成14年12月18日 条例第33号
平成21年3月13日 条例第12号
平成25年3月26日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第38号
令和4年12月6日 条例第12号