○磐梯町水道事業職員の服務に関する規程

平成元年12月22日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年磐梯町条例第98号)第3条第2項に規定する水道事業に勤務する職員の服務に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の服務については、磐梯町条例若しくは、規則の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

磐梯町水道事業職員の服務に関する規程

平成元年12月22日 水道事業管理規程第3号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成元年12月22日 水道事業管理規程第3号