○磐梯町水道事業就業規則
平成元年12月22日
水道事業管理規則第1号
(この規則の効力)
第1条 磐梯町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が磐梯町水道事業の職員として任命した者をいう。
(職務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の根本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行なわなければならない。
(準用)
第4条 職員の就業については、磐梯町の条例若しくは、規則の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
2 磐梯町水道事業就業規則(昭和43年企業管理規則第1号)は、廃止する。