○磐梯町水道事業就業規則

平成元年12月22日

水道事業管理規則第1号

(この規則の効力)

第1条 磐梯町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が磐梯町水道事業の職員として任命した者をいう。

(職務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の根本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行なわなければならない。

(準用)

第4条 職員の就業については、磐梯町の条例若しくは、規則の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

2 磐梯町水道事業就業規則(昭和43年企業管理規則第1号)は、廃止する。

磐梯町水道事業就業規則

平成元年12月22日 水道事業管理規則第1号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成元年12月22日 水道事業管理規則第1号