○磐梯町給水施設条例
昭和54年6月29日
条例第10号
(条例の目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき町の経営する給水施設の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は次のとおり給水施設を設置する。
給水施設の名称 | 計画 | 1日最大給水量 | 給水区域 | |
給水人口 | ||||
大字 | 字 | |||
法正尻地区飲料水供給施設 | 70人 | 10.5m3/日 | 更科 | 法正尻坂下、墓前 |
(管理等)
第3条 本施設の管理並びに町が供給する水の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他供給条件については、磐梯町水道事業給水条例(昭和35年磐梯町条例第56号)の定めるところによる。
(廃止)
第4条 本施設を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項の定めるところにより議会の議決を得なければならない。
附則
この条例は、昭和54年7月1日より施行する。